「教師がブラック残業から賢く身を守る方法」を読み進めています。その中の給特法についてメモします。
給特法とは「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の略称ですが、その中で「教員の給与についてはその者の給与月額に4%上乗せする」とあります。しかし、その代わり第3条第2項に「時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない」とあります。ちなみに上乗せ4%については昭和41年くらいの教員の時間外勤務時間がもととなっており、その頃はなんと小学校で週1時間20分!今では考えられません。
今の実態に全く合っていませんが、この法律をなくして残業代を支払うと国が破綻してしまうので不可能です。知れば知るほどため息が出てくる法律ですね…💧